こんにちは。雪女です。
年末でお休みに入った方もいらっしゃると思いますが、
こんな時こそ別の仕事のしどきですね。
早速ですが、不動産などの副業やパラレルワークで稼いでいく人には、やらなければならないことがあります。
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税務署への「開業の届出」です。
私、のーんびり構えていたら、税制優遇を受け損ねてしまった、という悲しい出来事を経験しました。
私がやらかしてしまったのは、「いつが事業の開始日なのか」です。
1.確定申告が必要なのはどんなとき?
お金をもらったり稼いだりして所得を得たとき、所得税法では、10種類に区分しているそうです。
利子所得 | 預貯金や公社債の利子、公社債投資信託の収益の分配など |
配当所得 | 株や出資者が法人から受け取る配当、株式投資信託の分配金など |
不動産所得 | 土地や建物などの不動産などの貸付けで得た所得 |
事業所得★ | 個人事業で得た所得 |
山林所得★ | 山林を伐採して譲渡した所得、立木のままで譲渡した所得 |
給与所得※ | 勤務先から受ける給料、賞与などの所得 |
退職所得※ | 勤務先から受ける退職手当などの所得 |
譲渡所得 | 土地、建物、ゴルフ会員権、証券などの資産を譲渡して得た所得 |
一時所得 | 懸賞や福引の賞金、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や満期払戻金 |
雑所得★ | 上記に該当しないもの。年金、原稿料、FXなどの投資の収入 |
※がついていない所得の合計が年間(1月1日〜12月31日)で20万円を越えたら確定申告が必要なんだそうです。
不動産投資の家賃や、ブログの広告(アフィリエイト)収入や、ヤ〇オク・〇ルカリの転売益とかですかね。
確定申告に関する詳しい情報は こちら をご覧ください。
翌年の3月15日までに、税務署に確定申告しなければなりません。
フリーランスや自営業、一人親方のお知り合い・ご友人などが1~3月に焦っているのを見聞きしたことはありませんか?
あれです、確定申告。
自分で、1年間の所得や税金を計算して申告し、その後納税しなければなりません。
わー、大変そう。むずかしそう・・・。と思いますが…。
安心してください、国税庁のサイト(e-tax)でもポチポチ入力すれば申告書が作れますし、クラウドのサービスを使えばもっと簡単にできます。
申告書の作成だけじゃなく、オンラインでの申請も可能です。
※「マイナンバーカード(個人番号カード)」&ICカードリーダライターか、もしくは事前のID登録のどちらかが必要です。
私はfreeeというサービスを利用しています♪
2.「開業届」がいるのはどんなとき?
それでですね、確定申告すれば十分という気もしますが、、、
さらに、税金は奥が深い・・・。
不動産所得、事業所得がある場合、確定申告には、
「青色申告」という「白色申告」という2種類が選べるのです。
申告する紙が青色か、白色かで、その名前がついているそうです。
・青色は青色申告特別控除などにより、税制優遇措置受けられたりする
・青色申告を適用するためには事前の承認申請がいる
・青色は日々記帳(=簿記の知識)が必要で、白色は不要
などの違いがあります。平成26年の法改正で、白色でも記帳が必要になったので、
いまや青色がお得です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
3.青色申告できるのは「不動産所得」「事業所得」等
青色申告は、どんな所得でもできるわけではなく、「不動産所得」「事業所得」「山林所得」(上の表で★がついているもの)の場合に選択できます。
青色申告する場合は、
の届出が必要です。
特に事情がなければ、普通は同時に行います。
「開業届」は遅れてもペナルティはありませんが、「青色申告承認申請書」は2か月を過ぎると、その年は青色申告特別控除による税制優遇は翌年以降になってしまいます。
こちらも、紙で手書きすることもできますが、
開業freeeなどを使うと簡単に準備ができます。
私は、開業freeeで作成したのを税務署に持参しましたが、郵送でもOKです。
4.「事業所得」or「雑所得」
ところで、副業で得た収入が「事業所得」なのか「雑所得」なのか?
事業所得には、雑所得にはないメリットがあるのですが(詳しくはこちら)、代わりに認められるには、下記を満たす必要があり、ややハードルが高くなっています。
・営利性・有償性を有し(趣味のおこづかい稼ぎでなく儲けにつながっている)
・反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるもの(継続される)
なお、事業所得のデメリットとしては、事業所得がある=すでに事業主、ということで会社員が副業から退職した時に失業給付を認められないことがあるようです。
ご自身の状況に合わせて、青色申告=開業届&青色申告承認申請書を出すのか、確定申告のみでいくのか、20万円以下なので確定申告も不要なのか、考えていきたいですね。
5.私の失敗談
現在私の収入は、以下の4つです。
(1)所有不動産からのお家賃【不動産所得】
(2)企業からいただいた仕事の報酬【事業所得】
(3)株式・REITなどの配当金【配当所得】
(4)年によっては売却益【譲渡所得】
の4つで成り立ってます。
規模は小さいのに複雑だ~><
ですが、2018年1月末に会社員を退職した時は、(2)事業所得を「雑所得」だと思い込んでいました。

前職のグループ会社の先輩から「辞めたら、忙しい時期にちょっと手伝ってくれるかしら」をかけていただき、繁忙期に数日間働いただけだったからです。報酬も数万円でした。
そして秋になり、10月ころ。
不動産も購入しリノベーションして入居者さんが決まり、お家賃が入ってきそうだというので、いよいよ「開業届」を出しに行きました。
イメージしていたのは、もちろん事業所得でなく、不動産での開業でした。
が、税務署に行って話をすると、、、
前職のお手伝いも、事業所得になりますので、そちらの開始日が事業開始日になります。
と言われたのです。
しかも、「それだと、開業日は2月1日ですね。」ですと。
前職の手伝いは、話の上では、翌年もやるかどうかわからなかったのですが、、、
上場会社でしっかりしていたので、
して、しかも、申し出ない限り自動更新、という条件になっていたのです。
これは、反復性が認められる、ということでした。
2月開業なのに、10月に「開業届」をして、「青色申告承認申請書」期限の2か月を大幅に過ぎていましたので、初年度は誠に残念ながら白色申告扱い(税制優遇なし)となってしまったのでした(涙)
6.まとめ
まあ、ここで「不動産所得」のみでなく「事業所得」もありにしておいたおかげで、後に他の企業から声をかけていただいた折にも、スムーズに仕事をお引き受けでき、PR系フリーランスとしてもスタートできたので、事業所得になったことは、結果的にはよかったです。
ただ2月に相談しておけば。。。
管轄の税務署は、「(お住まいの自治体名) 税務署 管轄」で検索するか、こちらのページからたどれば出てきます。
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